セミリタイア目指し太陽光・株投資に奮闘中!

サラリーマン兼個人事業主のアラフィフ製薬MRが2023年FIRE目指し、業界の近況、トピックスや太陽光・株・投資信託を通じて資産形成していく道のりを綴ります

太陽光:5号基審査結果きました

こんにちは!

いつもブログをお読み頂きありがとうございます。


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今日も穏やかでお天気いい!昨日は過去最高の発電をして頂きました。

この調子で今日も最高記録更新!お願いします!


<もくじ>

あらすじ

前々回記事

mainichisq.hatenablog.com


前回記事

mainichisq.hatenablog.com


ざっ、とまとめますと、


5月30日:申込み書類を投函

5月31日:業者より書類が届いた旨メール、即日、信販会社に審査依頼したとのこと。

6月9日:追加の書類をメール送信


電話きました


本業の午前中の業務を終え、ラーメン屋さんでつけ麺を食べてたところ、業者の社長より電話が入りました。


社長:いつもお世話になっております。〇〇です。今、お時間大丈夫ですか?

マリオン:あっ、社長、大丈夫ですよ。

社長:信販会社から審査結果を頂きまして・・・審査通りました!ことです。

マリオン:ありがとうございます!あー、良かった!、昨日も信販会社から物件に関する問い合わせを頂いていたんです。

社長:そうなんですね、その旨、聞いておりました。あと一つ、条件がございまして・・・

マリオン:条件は何ですか?

社長:信販会社より「地上権の設定」をして下さいと。。。こちらに関しては、当方が行いますので、、、ただ、登記の費用が発生してしますので、そちらは、マリオン様のご負担となりますが、よろしくお願いいたします。

マリオン:わかりました。


こんなやり取りで、太陽光5号基、無事、信販通過となりました!

ところで、

地上権とは・・・

調べてみました。


地上権とは?


他人の土地を使う権利の一種です。

他人の所有している土地を借りて、建物などを建てたりする権利を「借地権」と言い、
さらに「借地権」は、「地上権」と「賃借権」に分けることができます。

「地上権」

他人の所有している土地を使う権利。土地の所有者の許諾がなくても、貸したり、建物の売却や担保の設定が可能。


「賃貸権」

他人の所有している土地を使う権利だが、土地の所有者の許諾を得ないと、原則的には建て替え、建物の売却はできない。


共通事項

(1)建物所有を目的とする場合は借地借家法の適用があり、借主の権利が保護されるようになっている。

(2)建て替え等の諸条件は契約次第。いずれも合意によって定められる。



地上権は、「登記」を行います。


登記するためには土地の所有者と、建物の所有者との合意(地上権設定契約)が必要です。
通常は司法書士に任せるのが一般的とのことです。



ふむふむ、勉強になりました。


これで、現在稼働中の3基に加え、契約済、進行中の4号基に、5号基も追加となりました!

5号基の売電開始は12月を予定しているとのこと。

4号基も年内には稼働する予定なので、年内5基すべて稼働予定です!


うっ!・・・借入金も増えましたが・・・


おそらく、これで信販枠はすべて終了。


6基目以降は、どうやって資金を貸してもらえるか!?ここがキーとなります。

この辺も勉強しないといけませんね。

セミリタイア目指し、さらに奮闘して参ります。

以上でございます。
お読み頂きありがとうござました。

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