セミリタイア目指し太陽光・株投資に奮闘中!

サラリーマン兼個人事業主のアラフィフ製薬MRが2023年FIRE目指し、業界の近況、トピックスや太陽光・株・投資信託を通じて資産形成していく道のりを綴ります

太陽光:6号基、地上権設定完了!

こんにちは!
ご購読ありがとうございます♪

公庫からの借入で購入した6号基。
工事は順調で、あとはお金の問題。

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そう、日本政策金融公庫からの借入れなんで、書類を揃えて提出しないとお金、振り込まれません。


提出書類で、まだ手元になかったのは、

地上権設定書類

なんですが、



昨日、司法書士さんからメール頂き、地上権設定が完了、とりあえずPDFを送って頂きました!

同じタイミングで、購入業者さんからも同様のメールを頂き、情報連携よく出来てるな。と感心。


そもそも地上権って?

「地上権」は、工作物又は竹木を所有するため他人の土地(地下又は空間を含む。)を使用収益することを目的とした用益物権で、民法第265条《地上権の内容》に規定されています。地上権は、直接、土地に対して権利を持つものとされ、地主の承諾なく譲渡、転貸ができるとされています。

国税庁ホームページより


借地権は?

「土地の賃借権」は、民法第601条《賃貸借》に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む。)を使用収益できる権利をいいます。したがって、借地借家法第2条に規定する借地権に限らず、土地の一時使用権も含みます。

国税庁ホームページより


「地上権」は、地主の承諾許可を取る必要なく譲渡、転貸ができる点がメリットですね。ある意味、地主目線では借地権の方がいいのかな?



本日、書類を揃えて公庫に提出してきます!


以上でございます。
お読み頂きありがとうございました。
ぽちっ

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