こんにちは!
ご購読ありがとうございます♪
公庫からの借入で購入した6号基。
工事は順調で、あとはお金の問題。
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そう、日本政策金融公庫からの借入れなんで、書類を揃えて提出しないとお金、振り込まれません。
提出書類で、まだ手元になかったのは、
地上権設定書類
なんですが、
昨日、司法書士さんからメール頂き、地上権設定が完了、とりあえずPDFを送って頂きました!
同じタイミングで、購入業者さんからも同様のメールを頂き、情報連携よく出来てるな。と感心。
そもそも地上権って?
「地上権」は、工作物又は竹木を所有するため他人の土地(地下又は空間を含む。)を使用収益することを目的とした用益物権で、民法第265条《地上権の内容》に規定されています。地上権は、直接、土地に対して権利を持つものとされ、地主の承諾なく譲渡、転貸ができるとされています。
国税庁ホームページより
借地権は?
「土地の賃借権」は、民法第601条《賃貸借》に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む。)を使用収益できる権利をいいます。したがって、借地借家法第2条に規定する借地権に限らず、土地の一時使用権も含みます。
国税庁ホームページより
「地上権」は、地主の承諾許可を取る必要なく譲渡、転貸ができる点がメリットですね。ある意味、地主目線では借地権の方がいいのかな?
本日、書類を揃えて公庫に提出してきます!
以上でございます。
お読み頂きありがとうございました。
ぽちっ