セミリタイア目指し太陽光・株投資に奮闘中!

サラリーマン兼個人事業主のアラフィフ製薬MRが2023年FIRE目指し、業界の近況、トピックスや太陽光・株・投資信託を通じて資産形成していく道のりを綴ります

消費税課税事業者から免税事業者変更ミスった!

こんにちは!
ご購読ありがとうございます♪


マリオンは令和2年8月に太陽光事業者として副業を開始しました。
約2年半が経過し、令和5年から4期目となります。

太陽光事業者の場合、設備投資にお金がかかるので、開業当時に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者としてスタートするケースが多いと思います。マリオンもそうでした。

そして、今度は「免税業者」に戻ろうとした時、ミスって戻れませんでした(令和5年度)のでまとめてみました。

消費税還付とは?

事業者が支払った消費税額が受け取った消費税額よりも大きかったときに、還付金を受け取れる制度です。

マリオンの場合、設備投資として太陽光発電を購入しました。

例えば、2000万の太陽光発電システムを購入すると、200万の消費税を支払います。
そして、売電による収入が200万だったとすると、20万円の消費税を受け取ります。
他に経費がないと仮定すると、


「(預かった消費税額)-(支払った消費税額)=納付すべき消費税」

ですから、

20万ー200万=-180万

よって、180万円の還付になるということです。

免税事業者になるためには


消費税課税事業者が免税事業者に戻るためには、税務署に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
提出期限は再び免税事業者に戻りたい課税期間の初日の前日までになります。
例えば、2023年1月1日から開始する事業年度から免税事業者に戻りたい場合は、2022年12月31日までに提出します。

「消費税課税事業者選択届出書」を提出して場合、課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することはできません。

また、第1事業年度が1年未満で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して第1事業年度から課税事業者になった場合、第3事業年度以後でなければ「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出できません。
よって、最短で第4事業年度にならないと免税事業者に戻れないことになります。


何をミスったのか?


マリオンは第1事業年度が令和2年8月からのスタートでした。
令和5年度が第4事業年度となるので、今年から免税事業者になれるはずでした。


しかし!!!!

ミスその①

提出書類を間違えました

本来提出しなくてはいけない書類は

「消費税課税事業者選択不適用届出書」

提出した書類は

「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」

おいおい。。。

国税庁のホームページでは、

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。

[手続根拠]
消費税法第57条第1項第2号、消費税法施行規則第26条第1項第2号

[手続対象者]
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者

(注) この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
 詳しくは「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご覧ください。

 また、高額特定資産の仕入れ等を行った場合における消費税法第12条の4第1項の規定が適用される期間については、課税事業者となります。

[提出時期]
事由が生じた場合、速やかに

[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

てっきり、これかと思い、令和5年2月15日に税務署に提出。


そしたら、、、、

翌日、、、、

税務署から電話が、、、



税務署:「昨日、提出頂きました『消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書』の件ですが、マリオンさんは『消費税課税事業者選択届出書』を提出して課税事業者になっておりますので、提出いただく書類は『消費税課税事業者選択不適用届出書』となります。」

マリオン:「えっ!そうだったんですか!?」

税務署:「はい、そうなります。提出いただいた書類に関してはどんな形式でも構いませんので、取り消し依頼を税務署長あてに提出する必要があります。」

マリオン:「承知しました。では取り消し依頼書を作成して税務署にお持ちします。」


ミスその②

マリオンの場合、第4事業年度(令和5年1月1日~12月31日)から免税事業者になれるはずですが・・・



税務署:「それと、令和5年度から免税事業者になるには、前年度中に書類の提出をしていただく必要がります。よって令和5年度は免税事業者にはなれません」

マリオン:「そうなんですか・・・」

税務署:「はい、最短で令和6年度からになります」

マリオン:「承知しました。忘れてしまわぬように早めに提出します」


まとめ

このミスは経営に大きく影響を及ぼします。
令和5年度は始まったばかり、まだ考える時間はあるのでミスを取り返すべく事業を邁進していきます。


以上でございます。
お読み頂きありがとうございました。
ぽちっ

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