こんにちは!
ご購読ありがとうございます♪
本日、〇〇市こども部こども福祉課より封書が届きました。
開封してみると、「児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書」
文章を読んでみると、2行目に「処分」という言葉が・・・
おいおい、「処分」ですか!?
しかも、この短い文章に「処分」という言葉が8回も!
処分って調べてみると、
[名](スル)
1 取り扱いを決めて物事の決まりをつけること。処理。
「書生下女を差図して家事を―し」〈鉄腸・花間鶯〉
2 規則・規約などを破った者に罰を加えること。処罰。「処分を受ける」「違反者を厳重に処分する」「懲戒処分」
3 不要なものや余分なものなどを、捨てる、売り払う、消滅させる、など適当な方法で始末すること。「古いノートを処分する」「家を処分する」
4
㋐公法上、具体的事実や行為について、行政権または司法権を作用させる行為。行政処分・強制処分・保護処分など。
㋑私法上、処分行為のこと。
コトバンクより。
いい意味じゃないですよね!
所得制限が設定されたのもわかってますし、不服申し立てするつもりもありませんし、提訴するつもりもありません。
なんかさぁ・・・
こんな文章で・・・
寂しいですよ・・・
現場からは以上です!
お読み頂きありがとうございました。
ぽちっ