セミリタイア目指し太陽光・株投資に奮闘中!

サラリーマン兼個人事業主のアラフィフ製薬MRが2023年FIRE目指し、業界の近況、トピックスや太陽光・株・投資信託を通じて資産形成していく道のりを綴ります

FIREに向けて③:退職に伴う失業保険を調べてみた

こんにちは!
いつもブログをお読み頂きありがとうございます!

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マリオンは2022年FIREに向け準備中ですが、色々勉強しておかなくてはならないことがたくさんです。
サラリーマンの特権を使いまくりたいです!
よって、ひとつひとつ考え、勉強しておきたいと思います。
同じようにFIREを考えている人の参考になれば幸いです。


【マリオン家背景】
世帯主:マリオン アラフィフ。サラリーマン兼個人事業主青色申告者)。現在の企業は勤続20年。
配偶者:妻 専業主婦(所得ゼロ)
子ども:娘1・・・4歳、娘2・・・2歳。

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この家族構成でFIREについて考えます。

今回は失業保険について記事にしたいと思います。


失業保険とは?

厚生労働省ホームページから雇用保険制度のページを見ると、下記の記載がございます。

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。

雇用保険加入者は、会社都合や自己都合で退職した際、「失業手当(正式には基本手当)」を受給することができます。


ほうほう、退職したら原則、失業手当を頂けるってことですね。


自己都合退職とは?

結婚や育児、看護、家庭の事情による離職、自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など労働者側の都合で退職する場合が該当します。


会社都合退職とは?

倒産や解雇、人員整理等の会社都合によって退職する場合が該当します。
よくよく調べてみると会社都合退職にも①特定受給資格者②び特定理由離職者の2種類があります。

特定受給資格者とは?

特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者

となっております。

具体的には、

Ⅰ 「倒産」等により離職した者
① 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
② 事業所において大量雇用変動の場合(1 か月に 30 人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した
者及び当該事業主に雇用される被保険者の 3 分の 1 を超える者が離職したため離職した者
③ 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
④ 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職手当を除く。)の額の 3 分の 1 を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き
2 か月以上となったこと、又は離職の直前 6 か月の間に 3 月あったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した(又は低下することとなった)
ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
⑤ 離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超
える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関
から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置
を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていな
いため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新によリ 3 年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働
契約が更新されないこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当
該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する者を除く。)
⑨ 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設
けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
(22)2014.4
2
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き 3 か月以上となったこと
により離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

特定理由離職者とは?

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がな
いことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該
更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受
給資格者の範囲」のⅡの⑦又は⑧に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更
新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者
③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭
の事情が急変したことにより離職した者
④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者
の募集に応じて離職した者等
(※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。


ん?
特定理由離職者は「会社都合退職」と「自己都合退職」が混在してるんですね。
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した場合は、「会社都合退職」
・正当な理由の自己都合で離職した場合は、「自己都合退職」

参考:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf


自己都合・会社都合による失業手当支給の違いは?

失業手当は、離職後にハローワークで手続きを行います。
退職理由が会社都合か、自己都合かによって、失業手当に違いが生じます。

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マリオンの場合、アラフィフ・勤続20年以上ですので、会社都合なら330日、自己都合なら150日、失業手当をもらえる権利があるってことですね。


失業手当のシミュレーションしてみた

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では、実際に金額を算定したいと思います。

●退職直前の半年間の給与をもとに計算される。
●給付金額は上限・下限が設定されている。

また、計算するときに含める手当、含まれない手当がございます。
【含める】通勤手当、住宅手当など
【含めない】ボーナス、インセンティブなど。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

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基本手当日額の下限
年齢に関係なく一律2,000円



では、下記でシュミレーションしたいと思います。
【退職区分】会社都合退職
【年齢】50歳
【被保険者期間】20年
【固定月収】80万円(半年間で480万円)


①賃金日額を計算
月80万円×6ヶ月÷180日=2.7万円(賃金日額)

②失業手当日額を見てみる
賃金日額上限(16,660円)をオーバーしているので、上限金額の8,265円

③給付日額から計算
マリオンの場合、330日給付ですので、
8,265円x330日=2,727,450円
失業保険を受け取れることになります。


ここまでは、マリオンがサラリーマンのみだった場合!

サラリーマン兼個人事業主は失業手当は貰えるか?

いろいろと調べてみました。
結論は、
開業届を出すと、失業手当が受給資格がなくなる
失業手当とは、会社の雇用保険に加入していた人が失業した場合に受給できる手当で、個人事業主として開業していると「失業状態」ではないので、失業手当はもらえません。



会社には副業申請もしており後ろめたさはありません。
本来、失業手当をもらうためのFIREではありませんので、そこは納得の上、FIREに向けて準備を進めていきたいと思います。


以上でございます。
お読み頂きありがとうございました。
ぽちっ

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