こんにちは!
いつもブログをお読み頂きありがとうございます!
マリオンは2022年FIREに向け準備中ですが、色々勉強しておかなくてはならないことがたくさんです。
サラリーマンの特権を使いまくりたいです!
よって、ひとつひとつ考え、勉強しておきたいと思います。
同じようにFIREを考えている人の参考になれば幸いです。
【マリオン家背景】
世帯主:マリオン アラフィフ。サラリーマン兼個人事業主(青色申告者)。現在の企業は勤続20年。
配偶者:妻 専業主婦(所得ゼロ)
子ども:娘1・・・4歳、娘2・・・2歳。
この家族構成でFIREについて考えます。
今回は扶養問題。
まとめてみたいと思います。
妻が世帯主の扶養に入るメリット<所得税・住民税>
妻が世帯主の扶養に入るメリットは、「配偶者控除」でしょう。
所得税や住民税の負担が減ることです。
配偶者控除は、妻が年間の所得合計額48万円以下、かつ世帯主の所得合計額1,000万円以下のときに適用されます。
なお、妻の年間所得合計額が48万円を超えた場合は、年間所得合計額133万円以下のときまで、所得額に応じて1~38万円(住民税は1~33万円)の「配偶者特別控除」を適用されます。
【配偶者控除の金額】
世帯主の所得が1,000万以下ならメリットありますね。
1,000万以上なら、配偶者控除はないってこと。
なるほど・・・。
【控除対象配偶者】
その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人となっております。(世帯主の所得が1,000万以下で)
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
おっと、④は注意が必要だぞ!
マリオンは妻を青色申告の専業専従者にしておりません。かつ一度も給与の支払いはしておりません。
まとめ
マリオン家背景の対策は、
Aパターン【マリオンの年収が1,000万以下】
①妻の年間の合計所得金額が48万円以下。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
②青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払をしない。
で①②を実行し、配偶者控除の恩恵を受ける。
Bパターン【マリオンの年収が1,000万以下】
Aパターンの①②を無視し、配偶者控除を捨て、
・がっつり働く!
・青色申告者の事業専従者として働き給与を得る。
配偶者控除も恩恵を受けないで稼ぐ。
Cパターン【マリオンの年収が1,000万以上】
配偶者控除を受けられないので、妻の所得や青色申告専従者も関係ないので、
①今まで通り専業主婦
②妻の空いた時間等活用しパートを実施
③個人事業主として開業
特に③は、
・妻主導の開業なのか?
・マリオンがすでに実行している「太陽光」の更なる事業拡大なのか?
このあたりを相談する必要がありますね。
*社会保険上の扶養問題もございます。その辺はまた改めて記事にしたいと思います。
以上でございます。
お読み頂きありがとうございました。
ぽちっ