こんにちは❗
いつもブログをお読み頂きありがとうございます。
太陽光や事業拡大していきますと、タイトルの通り、課税事業者・免税業者問題にぶつかると思います。
売り上げで頂いた消費税、仕入れや経費で支払った消費税どうなるのでしょうか?
課税事業者とは
国税庁ホームページより
その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。
特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間のことをいいます。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
免税事業者とは
国税庁ホームページより
基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者(免税事業者)は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。
なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。
マリオンは個人事業主ですので、基準期間は1月1日~12月31日となります。
売り上げは年間売り上げは1,000万円未満ですので、通常は免税事業者ですが、現在は課税事業者を選択しております。
詳しくは次のコンテンツで。
課税事業者で太陽光発電所を購入すると
太陽光発電所など高額の資産を購入すると、消費税はどうなるのでしょうか?
簡単に説明します。
(例)
太陽光発電所を2,000万で購入したとすると、
2,000万円(税抜) → 消費税 200万円
消費税200万を払います。
売り上げが200万だったとすると、
200万円(税抜) → 消費税 20万円
消費税20万を預かります。
預かった消費税(20万円)-支払った消費税(200万円)= −180万円
以上の計算により、180万円が還付されることになりますので、確定申告で申請します。
この還付を受けられるのは、課税事業者となりますので、高額な資産を購入する場合は、課税事業者の方がいいですよね。
課税事業者で高額な資産を購入しない場合
太陽光の場合、商品売買と違って仕入れはあまりありません。
通常はどんな感じになるのでしょうか?
(例)
年間の経費は50万だった。
50万円(税抜) → 消費税 5万円
消費税5万を払います。
売り上げが200万だったとすると、
200万円(税抜) → 消費税 20万円
消費税20万を預かります。
預かった消費税(20万円)-支払った消費税(5万円)= 15万円
以上の計算により、15万円の消費税支払いが生じますので、確定申告にて支払います。
まとめ
・太陽光発電など高額資産を購入した際は、課税事業者がお得。
・しかし、免税業者が課税事業者を選択する際は、事業年度開始の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要がある。
・「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、「原則」2年間は強制的に課税事業者になるので、翌年は免税事業者に戻りたくても戻れない。
以上でございます。
お読み頂きありがとうございました。
ぽちっ